| 項 目 |
基 準 |
備 考 |
事務室の環境管理 |
空気環境 |
気積 |
10m3/人以上とすること |
定員により計算すること |
| 窓その他の開口部 |
最大開放部分の面積が常時床面積の1/20以上とすること |
1/20未満のとき換気設傭を設けること |
室内空気の環境基準 |
一酸化炭素 |
50ppm以下 |
検知管等より測定すること |
| 炭酸ガス |
0.5%以下 |
〃 |
| 温度 |
10℃以下のとき |
暖房等の措置を行うこと |
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| 冷房実施のとき |
外気温より著しく低くしないこと |
外気温との差は7℃以内とすること |
| ※H16年3月30日改正で、中央管理方式の文字を削除した |
空気調和設備 |
供給空気の清浄度 |
浮遊粉じん量(10マイクロメートル以下) |
0.15mg/m3以下 |
デジタル粉じん計、ろ紙じんあい計等により測定すること(吹出口等で測定すること) |
| 一酸化炭素 |
10ppm以下 |
検知管等により測定すること(吹出口等で測定すること) |
| 二酸化炭素 |
0.1%以下 |
〃 |
| ホルムアルデヒド |
0.1r/m3以下 |
指定された測定機器により測定すること |
| 室内空気の基準 |
気流 |
0.5m/s以下 |
0.2m/s以上の測定可能な風速計により測定すること |
| 室温 |
17℃以上28℃以下になるように努めること |
0.5度目盛の温度計により測定すること |
| 相対温度 |
40%以上70%以下になるように努めること |
0.5度目盛の乾湿球温度計(アウグスト乾湿計、アスマン通風乾湿計) |
| 測定 |
2月以内ごとに1回定期に行うこと(但し、一定要件を満たす場合緩和取扱いあり。) |
結果を記録し、3年間保存すること |
| 機械換気設備 |
供給空気の清浄度 |
浮遊粉じん |
0.15mg/m3以下 |
空気調和設備の場合と同様 |
| 一酸化炭素 |
10ppm以下 |
| 炭酸ガス |
0.1%以下 |
| ホルムアルデヒド |
0.1r/m3以下 |
| 室の気流 |
0.5m/s以下 |
| 燃焼器具 |
室等の換気 |
排気筒、換気扇、その他の換気設備を設けること |
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| 器具の点検 |
異常の有無の日常点検を行うこと |
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| 室内空気の環境基準 |
一酸化炭素 |
50ppm以下 |
検知管等により測定すること |
| 二酸化炭素 |
0.5%以下 |
〃 |
| 室の建築、大修繕、大模様替時におけるホルムアルデヒドの臨時測定 |
使用開始後、最初の6月から9月までに1回、測定すること |
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| 機械による換気のための設備の点検 |
初めて使用するとき、分解して改造、修理の際および2月以内ごとに1回定期的に行うこと |
結果を記録し、3年間保存すること
(項目は設備毎に定めればよい)
⇒クリック |
| 空気調和設備の管理 |
冷却塔、加湿装置への供給水 |
水道法に規定する水質基準を確保すること |
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| (室内空気の汚染防止) |
冷却塔、冷却水 |
1月1回定期に、汚れを点検 |
必要に応じて清掃、換水 |
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加湿装置 |
1月1回定期に、汚れを点検 |
必要に応じて清掃等 |
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空気調和設備の排水受け |
1月1回定期に、汚れ及び閉塞状況の点検 |
必要に応じて清掃等 |
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冷却塔、水管、加湿装置の清掃 |
1年1回定期に行うこと |
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| 採光・照明 |
照度 |
精密な作業 |
300ルクス以上 |
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| 普通の作業 |
150ルクス以上 |
一般に適正照度は500〜1000ルックスと言われていますからいかに基準が低いかがわかります |
| 粗な作業 |
70ルクス以上 |
あまりに低すぎる基準であり、基準は疑問です |
| 採光・照明の方法 |
@明暗の対照を少なくすること(局所照明と全般照明を併用) |
局所照明に対する全般照明の比は約1/10以上が望ましい |
| Aまぶしさをなくすこと |
光源と眼とを結ぶ線と視線とがなす角度は30度以上が望ましい |
| 照明設備の点検 |
6月以内ごとに1回定期的に行うこと |
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| 騒音伝ぱの防止 |
カード穿孔機、タイプライター等の事務用機器を5台以上集中して作業を行わせる場合 |
@作業室を専用室とすることA専用室はしゃ音及び吸音の機能をもつ隔壁とすること |
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| 清潔 |
給水 |
水質基準 |
水道法第4条に規定する水質基準に適合すること |
地方公共団体等の行う検査によること |
| 給水せんにおける水に含まれる残留塩素 |
通常 |
@遊離残留塩素の場合0.1ppm以上
A結合残留塩素の場合0.4ppm〃 |
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| 汚染等の場合 |
@遊離残留塩素の場合0.2ppm以上
A結合残留塩素の場合1.5ppm〃 |
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| 排水設備 |
汚水の漏出防止のため補修およびそうじを行うこと |
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| 清掃およびねずみ、こん虫等の防除 |
大掃除及び調査・防除を6月以内ごとに1回定期に、統一的に行うこと |
殺そ剤、殺虫剤は、薬事法により承認された医薬品又は医薬部外品を使用すること |
| 廃棄物 |
労働者は、廃棄物を一定の場所にすてること |
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| 便所 |
区別 |
男性用と女性用に分けること |
清潔に保ち、汚物を適当に処理すること |
| 男性用大便所 |
60人以内ごとに1個以上 |
| 男性用小便所 |
30人以内ごとに1個以上 |
| 女性用便所 |
20人以内ごとに1個以上 |
| 便池 |
汚物が土中に浸透しない構造とすること |
| 手洗い設備 |
流出する清浄な水を十分に供給すること |
| 洗面 |
洗面設備を設けること |
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| 被服汚染の作業 |
更衣設備を設けること |
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| 被服湿潤の作業 |
被服の乾燥設備を設けること |
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| 休養 |
休憩 |
休憩の設備を設けるよう努めること |
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| 夜間の睡眠、仮眠 |
睡眠または仮眠の設備を設けること |
男性用、女性用に区別すること |
| 50人以上又は女性30人以上 |
休養室または休養所を設けること |
男性用、女性用に区別すること |
| 持続的立業 |
いすを備え付けること |
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| 救急用具の備付け |
負傷者の手当に必要な用具、材料を備えること |
傭え付け場所および使用方法を周知すること |