安全衛生活動支援や安全衛生指定解除支援や社内教育のコンサルタントの会社(事務所:京都市伏見区090-6750-7889)

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安全衛生支援

:安全衛生疑問・回答コーナー

(企業経験の豊富なベテランコンサルタント)

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安全衛生指定解除支援

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代表責任者村上和隆から一言
彼はローム株式会社からの同僚で人事や安全衛生については、かなり優れた能力と経験、指導力を持っています。明るく誠実で親しみやすいのも彼の良いところです。最高のお手伝いが可能ですのでよろしくお願いします。いくつかの企業で実務担当や事業場指導などを体験していますから、どんなことでも対応できる高い能力を持っています。まあ彼に頼めば何でもやってくれるはずですし、何でも処理してくれるはずです。そのくらい知識経験は豊富です。
ローム株式会社では、安全衛生や防災は、かなり厳格に取り組み、最高レベルですし、彼がそういうものを推進した張本人ですから、裏づけもしっかりしています。ローム退職後も、他の会社で展開し、更に大きな成果をあげています。いろいろな意味で、会社様に良い影響を及ぼせると確信しています。

1. 「安全衛生システム監査」とは何ですか ? 中小企業や労働安全衛生とあまり関係ない会社では
     どう対応すべきか?教えてください

2.個別課題に関する安全衛生パトロールなどのやりかたを教えて下さい
3.事務所衛生基準規則というのがあるらしいのですが内容や対応すべきか教えて下さい
4.MSDS制度とは、どういうものか教えて下さい
5.有機溶剤使用の注意事項や管理方法を教えて下さい
6.安全衛生委員会の議題はどんなものをやるのか教えて下さい
7.毒劇物の管理について教えて下さい
8.労働安全衛生法の資格について教えて下さい
9.産業医・産業歯科医師は必要ですか。 何をしてもらうのですか。医者なら誰でも良いのですか
→安全衛生上のことで何か疑問があれば、何なりとご相談下さい、誠意をもって回答させて戴きます
企業の皆さんへ
 . 「安全衛生システム監査」とは何ですか ? 中小企業や労働安全衛生とあまり関係ない会社では
    どう対応すべきか?教えてください


  
 1) 「安全衛生システム監査」とは、労働安全衛生マネジメントシステムが適切に実施され、及び運用
     されているかどうかについて、定期的に事業者が行う調査及び評価のことをいいます。

   2) 「安全衛生システム監査の
目的」はつぎのように言われています。
     a.安全衛生水準の向上を保証する労働安全衛生マネジメントシステムとするために、実施
      運用状況を体系的、組織的に調査、評価し、問題点を改善する。

     b.事業者の労働安全衛生マネジメントシステムの見直しのために、労働安全衛生マネジメント
      システムの妥当性、有効性の判断材料を提供する。
     c.調査、評価を通じて、現場で明らかになった安全衛生上の問題点を改善することで、現場の
      安全衛生管理を向上する。

       ※ 向上させるための、監査であるため、イ.あら探しをしない ロ.安全パトロールをしない
         ハ.好事例を収集し水平展開する という建前になっている。 
  3) 「システム監査の手順」はつぎのステップを踏んで実施されます。

     @定期的なシステム監査の計画を作成
     Aシステム監査を実施手順を作成し、
     B計画に基づき調査、評価を実施(システム監査の実施のこと)
     C監査の結果、問題点があれば、是正・改善し、安全衛生水準の向上につなげる。
  4) 「システム監査の具体的な実施事項
      @事務局の設置 J監査結果報告書の作成
      A監査手順書の作成 K結果報告に基づく改善の通知
   B監査チェックリストの作成 L監査結果の確認
      C監査体制の整備 M実施した改善の確認
      D監査者の教育 Nフォローアップの実施
      E監査者の選任 Oシステム監査総括報告書の作成
      F監査計画の作成 P事業者への報告
      G監査チームの編成 Q記録の保管
      H監査実行計画の作成 R反省会の開催
      Iシステム監査の実施 S手順書の見直し 等々
        まあ、過去安全衛生で事故や健康障害もなく、あまり安全衛生を必要としない会社さんの場合は、安全衛生システム監査というような大袈裟なものは必要ないでしょうが、自社の安全衛生課題を絞り込みそれらについて年間活動予定や定期点検パトロール等を実施し、管理や教育記録を残すことをお勧めします。関係ないという会社さんでも、例えば喫煙・インフルエンザ対策・照明の照度・パソコン作業・安全衛生教育・ちょとした怪我・危険箇所などあるのですよ。私の以前勤めていた会社でも、カッターで指をかなり切った・階段から落ちて骨折・頭を強打した・構内で自動車にはねられた・喫煙の被害・角にぶつけた・シュレッダーに手を吸い込まれた・運転事故・通勤途上の事故・飲み水の大腸菌や汚染・手の腱鞘炎・雨の日滑って頭を強打・装置で大火傷・有機溶剤で体調が悪くなった・・・なんてのがあるんです。
        「従業員のことをきちんと考えています」ということとその実行が経営者として大切です。事故は健康被害になると、従業員さんや家族が多大な被害を受ける、会社も相当の負担をする不幸な事態になてしまいます。「まさかそんな事故が、信じられない」と言った時は手遅れです。頻繁におきないだけに重要性を認識していない経営者がおられますが、とんでもない事故が社内におきると、その狼狽は大変なものだそうです。

2.個別課題に関する安全衛生パトロールなどのやりかたを教えて下さい
  法的に安全衛生管理が必要とされる場合でも、「当社はさしたる問題はない」と勝手に決め付けて、
  安全衛生活動が十分できていない会社さんが案外かなり多いのですが、必要な範囲で結構ですの
  で、是非年間予定を作られ管理の確認や問題点の改善を進めて下さい。こういう管理活動記録を残すことも
  いざという場合、非常に役立つことになりますし、従業員の意識を高めることになります。
  個別テーマ内容例(機械装置の安全性、薬品の扱いや管理、危険作業、安全保護具、照明騒音、
  有機溶剤作業の安全性、ガスの取扱い安全性・安全衛生教育実施、換気扇、喫煙、パソコン作業)

 
 @一年の安全衛生活動予定表を作成
           ↓
  A年間予定表は毎月の重点テーマを明記
           ↓
  B年間予定には毎月のパトロール予定も記載
           ↓
  C各部は年間予定に合わせて事前に自主点検し問題箇所を是正実施
           ↓
  D各部は全社パトロール前に点検パトロールを実施し実施状況を確認
           ↓
  E全社パトロールは他の部の人が点検実施
           ↓
  F厳しいから当然不適切な箇所の発見
           ↓
  Gその指摘について是正実施
           ↓
  H各部の部長はその是正処置の良否を確認し判定実施
           ↓
  I是正結果及び確認結果を全社の事務局に期日までに報告実施
           ↓
  J全社安全衛生委員会で報告し最終確認
           ↓
  K次回パトロールで前回指摘の是正の実施・維持状況を最終確認実施

  参考
  (安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会)
  第10条 会員は、常時50人以上の作業者を使用する事業場ごとに、法令の定めるところにより、
  安全委員会及び衛生委員会又は安全衛生委員会を設け、安全衛生に関する事項を調査審議させ、
  会員に対し意見を述べさせなければならない

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3.事務所衛生基準規則というのがあるらしいのですが内容や対応すべきか教えて下さい
                                              ISO14001関連参考へ戻る

事務所衛生基準規則についてコメト
まあ一般に「事務所衛生基準規則がISO14001で該当法令です」から不適合ですと指摘する審査員は少ないのですが、稀にいますので一応理解しておいて下さい。また事務所衛生管理は、どちらかというと安全衛生活動として取り組むべきことだと思います。
1.人数によっての基準はありません。大小かかわりなく「事務所」に適用されます。
 基準が守られていることも必要ですが、要求されている定期測定や記録の保存も規模に関係なく順守することが必要です。法律では測定を義務付けしないものもありますが、この法律は測定や記録保存を義務付けしているので注意下さい。
2.法律で決まっている以上、実施していないことを指摘されると「法違反」で是正勧告となります。
  しかし、この法律はS47年現在の事務所を想定して作成され、現在の事務所の衛生、清潔水準には隔世の感があります。普通にやっておれば日本では、守られている場合が大半です。
 3.あるA社で事務所則違反で指導されたのは、「休養室」がないことでした。
 4.このように指摘されてもそう大した問題はない法律で、監督署も昨今ではほとんど質問されません。
 5.ただし、次の点検だけは、キッチリやらせておくほうが良いと思います。
  a.事務所の機械換気、空調設備の不具合による「結核菌」の拡散です。特に中央管理方式の不具合は危険です。ある会社では、15人程度の感染者が出ました。
   保健所、県、監督署が入り大変です。原因は、特定できずに終わりましたが、エアコンは、単に空気の温度、湿度、風速の制御機で、空気の「浄化」とはあまり関係ありませんでした。
   問題は、外気を取り入れ排気する機能を持つ「機械換気設備」です。ある会社さんでも見られたように、プッシュプルしているのかいないのか、この換気扇は生きてるのか死んでいるのか、何のためにつけられているのか。機械換気設備は、ほとんどの企業で、設置時のみの関心で、アトは担当者もしくは業者任せが多いのです。
   A社の最新ビルでも、機械換気設備が、機能していないことが発見され、大慌てで対処しました。
   くどくど言いましたが、初めて使用するとき、分解・修理したとき、及び二ヶ月以内ごとの定期点検は実施し、記録を3年間保存されるのが良いと思います。
  b.飲料水の供給のための水道法による定期確認はしておいたほうが、対象者が多く問題が大きいため、賢明かと思います。今どき、会社で水を飲む人は少ないと思いますが、暑熱作業の職場でのウォータークーラーでの中毒等衛生管理上の配慮が必要です。
  c.燃焼器具設置室の換気扇の使用時は毎日異常を確認すること。消防法上からも有効化と思います。
6.一酸化炭素、炭酸ガスを定期的に測定する話は、総務でも聞かなかったように思います。密閉度の高い部屋やクリーンルームは酸欠を含めて、確認しておいたほうが良いかと思います。 
                                      戻る
▲事務所衛生基準規則とビル管法の適用区分
  ⇒法令
特定建築物以外の建築物      特定建築物
(延べ床面積が3,000u以上の興行場、百貨店等、店舗または事務所、旅館及び延べ床面積が8,000u以上の学校
事務所のない建物 規制なし ビル管法のみが適用される
事務所のある建物 事務所衛生基準規則のみが適用される 事務所衛生基準規則及びビル管法が共に適用される
項   目 基  準 備  考

事務室の環境管理

空気環境

気積 10m3/人以上とすること 定員により計算すること
窓その他の開口部 最大開放部分の面積が常時床面積の1/20以上とすること 1/20未満のとき換気設傭を設けること

室内空気の環境基準

一酸化炭素 50ppm以下 検知管等より測定すること
炭酸ガス 0.5%以下
温度 10℃以下のとき 暖房等の措置を行うこと
冷房実施のとき 外気温より著しく低くしないこと 外気温との差は7℃以内とすること
※H16年3月30日改正で、中央管理方式の文字を削除した 空気調和設備 供給空気の清浄度 浮遊粉じん量(10マイクロメートル以下) 0.15mg/m3以下 デジタル粉じん計、ろ紙じんあい計等により測定すること(吹出口等で測定すること)
一酸化炭素 10ppm以下 検知管等により測定すること(吹出口等で測定すること)
二酸化炭素 0.1%以下
ホルムアルデヒド 0.1r/m3以下 指定された測定機器により測定すること
室内空気の基準 気流 0.5m/s以下 0.2m/s以上の測定可能な風速計により測定すること
室温 17℃以上28℃以下になるように努めること 0.5度目盛の温度計により測定すること
相対温度 40%以上70%以下になるように努めること 0.5度目盛の乾湿球温度計(アウグスト乾湿計、アスマン通風乾湿計)
測定 2月以内ごとに1回定期に行うこと(但し、一定要件を満たす場合緩和取扱いあり。) 結果を記録し、3年間保存すること
機械換気設備 供給空気の清浄度 浮遊粉じん 0.15mg/m3以下 空気調和設備の場合と同様
一酸化炭素 10ppm以下
炭酸ガス 0.1%以下
ホルムアルデヒド 0.1r/m3以下
室の気流 0.5m/s以下
燃焼器具 室等の換気 排気筒、換気扇、その他の換気設備を設けること
器具の点検 異常の有無の日常点検を行うこと
室内空気の環境基準 一酸化炭素 50ppm以下 検知管等により測定すること
二酸化炭素 0.5%以下
室の建築、大修繕、大模様替時におけるホルムアルデヒドの臨時測定 使用開始後、最初の6月から9月までに1回、測定すること
機械による換気のための設備の点検 初めて使用するとき、分解して改造、修理の際および2月以内ごとに1回定期的に行うこと 結果を記録し、3年間保存すること
項目は設備毎に定めればよい)
クリック
空気調和設備の管理 冷却塔、加湿装置への供給水 水道法に規定する水質基準を確保すること
(室内空気の汚染防止) 冷却塔、冷却水 1月1回定期に、汚れを点検 必要に応じて清掃、換水
加湿装置 1月1回定期に、汚れを点検 必要に応じて清掃等
空気調和設備の排水受け 1月1回定期に、汚れ及び閉塞状況の点検 必要に応じて清掃等
冷却塔、水管、加湿装置の清掃 1年1回定期に行うこと
採光・照明 照度 精密な作業 300ルクス以上
普通の作業 150ルクス以上 一般に適正照度は500〜1000ルックスと言われていますからいかに基準が低いかがわかります
粗な作業 70ルクス以上 あまりに低すぎる基準であり、基準は疑問です
採光・照明の方法 @明暗の対照を少なくすること(局所照明と全般照明を併用) 局所照明に対する全般照明の比は約1/10以上が望ましい
Aまぶしさをなくすこと 光源と眼とを結ぶ線と視線とがなす角度は30度以上が望ましい
照明設備の点検 6月以内ごとに1回定期的に行うこと
騒音伝ぱの防止 カード穿孔機、タイプライター等の事務用機器を5台以上集中して作業を行わせる場合 @作業室を専用室とすることA専用室はしゃ音及び吸音の機能をもつ隔壁とすること
清潔 給水 水質基準 水道法第4条に規定する水質基準に適合すること 地方公共団体等の行う検査によること
給水せんにおける水に含まれる残留塩素 通常 @遊離残留塩素の場合0.1ppm以上
A結合残留塩素の場合0.4ppm〃
汚染等の場合 @遊離残留塩素の場合0.2ppm以上 
A結合残留塩素の場合1.5ppm〃
排水設備 汚水の漏出防止のため補修およびそうじを行うこと
清掃およびねずみ、こん虫等の防除 大掃除及び調査・防除を6月以内ごとに1回定期に、統一的に行うこと 殺そ剤、殺虫剤は、薬事法により承認された医薬品又は医薬部外品を使用すること
廃棄物 労働者は、廃棄物を一定の場所にすてること
便所 区別 男性用と女性用に分けること 清潔に保ち、汚物を適当に処理すること
男性用大便所 60人以内ごとに1個以上
男性用小便所 30人以内ごとに1個以上
女性用便所 20人以内ごとに1個以上
便池 汚物が土中に浸透しない構造とすること
手洗い設備 流出する清浄な水を十分に供給すること
洗面 洗面設備を設けること
被服汚染の作業 更衣設備を設けること
被服湿潤の作業 被服の乾燥設備を設けること
休養 休憩 休憩の設備を設けるよう努めること
夜間の睡眠、仮眠 睡眠または仮眠の設備を設けること 男性用、女性用に区別すること
50人以上又は女性30人以上 休養室または休養所を設けること 男性用、女性用に区別すること
持続的立業 いすを備え付けること
救急用具の備付け 負傷者の手当に必要な用具、材料を備えること 傭え付け場所および使用方法を周知すること

一覧表で見る「事務所衛生基準規則」

参考機械による換気のための設備の点検

点検記録例: あくまで事例です。内容は御社設備に対応したものを作成下さい
機械による換気のための設備の点検表
換気設備 壁取付けタイプ(パイプファン、プロペラ形換気扇、熱交換形換気扇等)天井取付タイプ(天井埋込形換気扇、熱交換形換気扇、熱交換気ユニット等)
点検周期 (1回/2カ月)
点検部署 製造部第一工場
点検部位 点検内容 判定方法     点 検 結 果
1回 2回 3回 4回 5回 6回
実施日 H19.6.20
実 施 村上和一
確 認 村上和隆
外観
汚れ具合 目視 良好
運転音 聴感 ナシ
ファン・モーター
正常回転 目視 良好
スイッチ動作 ON/OFF 正常
異常な発熱 触手 ナシ
異常な振動 触手 ナシ
フィルター等
汚れ具合 目視 良好
その他