| MEICO TOP | 関西ISOシニアコンサルタントネットワーク | この頁を印刷 無断転載禁止
|
||||
| 安全衛生疑問・回答コーナ(企業経験豊富なコンサルタント) | ||||||
| 打診・問い合せ | 概略見積り | アクセス・地図 | サイトマップ | |||
| 会社パンフレット | 人生パンフレット | 会話パンフレット | 体操パンフレット | |||
| VTR | 環境報告書 | 経営・人生ブログ | 会話ブログ | |||
| 頁責任者:冨澤俊治 |
|
参考 (安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会) 第10条 会員は、常時50人以上の作業者を使用する事業場ごとに、法令の定めるところにより、 安全委員会及び衛生委員会又は安全衛生委員会を設け、安全衛生に関する事項を調査審議させ、 会員に対し意見を述べさせなければならない 戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■3.事務所衛生基準規則というのがあるらしいのですが内容や対応すべきか教えて下さい事務所衛生基準規則についてコメト |
| 特定建築物以外の建築物 | 特定建築物 (延べ床面積が3,000u以上の興行場、百貨店等、店舗または事務所、旅館及び延べ床面積が8,000u以上の学校 |
|
| 事務所のない建物 | 規制なし | ビル管法のみが適用される |
| 事務所のある建物 | 事務所衛生基準規則のみが適用される | 事務所衛生基準規則及びビル管法が共に適用される |
| 項 目 | 基 準 | 備 考 | |||||
事務室の環境管理 |
空気環境 |
気積 | 10m3/人以上とすること | 定員により計算すること | |||
| 窓その他の開口部 | 最大開放部分の面積が常時床面積の1/20以上とすること | 1/20未満のとき換気設傭を設けること | |||||
室内空気の環境基準 |
一酸化炭素 | 50ppm以下 | 検知管等より測定すること | ||||
| 炭酸ガス | 0.5%以下 | 〃 | |||||
| 温度 | 10℃以下のとき | 暖房等の措置を行うこと | |||||
| 冷房実施のとき | 外気温より著しく低くしないこと | 外気温との差は7℃以内とすること | |||||
| ※H16年3月20日改正で中央管理方式の文字を削除した | 空気調和設備 | 供給空気の清浄度 | 浮遊粉じん量(10マイクロメートル以下) | 0.15mg/m3以下 | デジタル粉じん計、ろ紙じんあい計等により測定すること(吹出口等で測定すること) | ||
| 一酸化炭素 | 10ppm以下 | 検知管等により測定すること(吹出口等で測定すること) | |||||
| 二酸化炭素 | 0.1%以下 | 〃 | |||||
| ホルムアルデヒド | 0.1r/m3以下 | 指定された測定機器により測定すること | |||||
| 室内空気の基準 | 気流 | 0.5m/s以下 | 0.2m/s以上の測定可能な風速計により測定すること | ||||
| 室温 | 17℃以上28℃以下になるように努めること | 0.5度目盛の温度計により測定すること | |||||
| 相対温度 | 40%以上70%以下になるように努めること | 0.5度目盛の乾湿球温度計(アウグスト乾湿計、アスマン通風乾湿計) | |||||
| 測定 | 2月以内ごとに1回定期に行うこと(但し、一定要件を満たす場合緩和取扱いあり。) | 結果を記録し、3年間保存すること | |||||
| 機械換気設備 | 供給空気の清浄度 | 浮遊粉じん | 0.15mg/m3以下 | 空気調和設備の場合と同様 | |||
| 一酸化炭素 | 10ppm以下 | ||||||
| 炭酸ガス | 0.1%以下 | ||||||
| ホルムアルデヒド | 0.1r/m3以下 | ||||||
| 室の気流 | 0.5m/s以下 | ||||||
| 燃焼器具 | 室等の換気 | 排気筒、換気扇、その他の換気設備を設けること | |||||
| 器具の点検 | 異常の有無の日常点検を行うこと | ||||||
| 室内空気の環境基準 | 一酸化炭素 | 50ppm以下 | 検知管等により測定すること | ||||
| 二酸化炭素 | 0.5%以下 | 〃 | |||||
| 室の建築、大修繕、大模様替時におけるホルムアルデヒドの臨時測定 | 使用開始後、最初の6月から9月までに1回、測定すること | ||||||
| 機械による換気のための設備の点検 | 初めて使用するとき、分解して改造、修理の際および2月以内ごとに1回定期的に行うこと | 結果を記録し、3年間保存すること (項目は設備毎に定めれば良い) ⇒ クリック |
|||||
| 空気調和設備の管理 | 冷却塔、加湿装置への供給水 | 水道法に規定する水質基準を確保すること | |||||
| (室内空気の汚染防止) | 冷却塔、冷却水 | 1月1回定期に、汚れを点検 | 必要に応じて清掃、換水 | ||||
| 加湿装置 | 1月1回定期に、汚れを点検 | 必要に応じて清掃等 | |||||
| 空気調和設備の排水受け | 1月1回定期に、汚れ及び閉塞状況の点検 | 必要に応じて清掃等 | |||||
| 冷却塔、水管、加湿装置の清掃 | 1年1回定期に行うこと | ||||||
| 採光・照明 | 照度 | 精密な作業 | 300ルクス以上 | ||||
| 普通の作業 | 150ルクス以上 | 一般に適正照度は500〜1000ルックスと言われていますからいかに基準が低いかがわかります | |||||
| 粗な作業 | 70ルクス以上 | あまりに低すぎる基準であり、基準は疑問です | |||||
| 採光・照明の方法 | @明暗の対照を少なくすること(局所照明と全般照明を併用) | 局所照明に対する全般照明の比は約1/10以上が望ましい | |||||
| Aまぶしさをなくすこと | 光源と眼とを結ぶ線と視線とがなす角度は30度以上が望ましい | ||||||
| 照明設備の点検 | 6月以内ごとに1回定期的に行うこと | ||||||
| 騒音伝ぱの防止 | カード穿孔機、タイプライター等の事務用機器を5台以上集中して作業を行わせる場合 | @作業室を専用室とすることA専用室はしゃ音及び吸音の機能をもつ隔壁とすること | |||||
| 清潔 | 給水 | 水質基準 | 水道法第4条に規定する水質基準に適合すること | 地方公共団体等の行う検査によること | |||
| 給水せんにおける水に含まれる残留塩素 | 通常 | @遊離残留塩素の場合0.1ppm以上 A結合残留塩素の場合0.4ppm〃 |
|||||
| 汚染等の場合 | @遊離残留塩素の場合0.2ppm以上 A結合残留塩素の場合1.5ppm〃 |
||||||
| 排水設備 | 汚水の漏出防止のため補修およびそうじを行うこと | ||||||
| 清掃およびねずみ、こん虫等の防除 | 大掃除及び調査・防除を6月以内ごとに1回定期に、統一的に行うこと | 殺そ剤、殺虫剤は、薬事法により承認された医薬品又は医薬部外品を使用すること | |||||
| 廃棄物 | 労働者は、廃棄物を一定の場所にすてること | ||||||
| 便所 | 区別 | 男性用と女性用に分けること | 清潔に保ち、汚物を適当に処理すること | ||||
| 男性用大便所 | 60人以内ごとに1個以上 | ||||||
| 男性用小便所 | 30人以内ごとに1個以上 | ||||||
| 女性用便所 | 20人以内ごとに1個以上 | ||||||
| 便池 | 汚物が土中に浸透しない構造とすること | ||||||
| 手洗い設備 | 流出する清浄な水を十分に供給すること | ||||||
| 洗面 | 洗面設備を設けること | ||||||
| 被服汚染の作業 | 更衣設備を設けること | ||||||
| 被服湿潤の作業 | 被服の乾燥設備を設けること | ||||||
| 休養 | 休憩 | 休憩の設備を設けるよう努めること | |||||
| 夜間の睡眠、仮眠 | 睡眠または仮眠の設備を設けること | 男性用、女性用に区別すること | |||||
| 50人以上又は女性30人以上 | 休養室または休養所を設けること | 男性用、女性用に区別すること | |||||
| 持続的立業 | いすを備え付けること | ||||||
| 救急用具の備付け | 負傷者の手当に必要な用具、材料を備えること | 傭え付け場所および使用方法を周知すること | |||||
| 点検記録例: あくまで事例です。内容は御社設備に対応したものを作成下さい | ||||||||
| 機械による換気のための設備の点検表 | ||||||||
| 換気設備 | 壁取付けタイプ(パイプファン、プロペラ形換気扇、熱交換形換気扇等)天井取付タイプ(天井埋込形換気扇、熱交換形換気扇、熱交換気ユニット等) | |||||||
| 点検周期 | (1回/2カ月) | |||||||
| 点検部署 | 製造部第一工場 | |||||||
| 点検部位 | 点検内容 | 判定方法 | 点 検 結 果 | |||||
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | |||
| 実施日 | H19.6.20 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||
| 実 施 | 村上和一 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||
| 確 認 | 村上和隆 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||
| 外観 | ||||||||
| 汚れ具合 | 目視 | 良好 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| 運転音 | 聴感 | ナシ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| ファン・モーター | ||||||||
| 正常回転 | 目視 | 良好 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| スイッチ動作 | ON/OFF | 正常 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| 異常な発熱 | 触手 | ナシ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| 異常な振動 | 触手 | ナシ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| フィルター等 | ||||||||
| 汚れ具合 | 目視 | 良好 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
| その他 | ||||||||
| 異常 | 目視等 | ナシ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| 所見 | ・ | |||||||
| ・ | ||||||||
| ・ | ||||||||
| ・ | ||||||||
| ・ | ||||||||
| 是正処置記録 | ||||||||
| ・ | ||||||||
| ・ | ||||||||
| ・ | ||||||||
| ・ | ||||||||
| ・ | ||||||||
| ■4.MSDS制度とは、どういうものか教えて下さい | ||||||||||||||||||
| 平成13年1月から化学物質排出把握管理促進法のもと、MSDS制度の運用が始まりました。 | ||||||||||||||||||
| 事業者が自ら取扱う化学物質の適切な管理を行うためには、取扱う原材料や資材等の有害性や取扱い上の | ||||||||||||||||||
| 注意等について把握しておく必要があります。このため本法では、対象化学物質(又はそれを含有する製品) | ||||||||||||||||||
| を事業者間で取引する際、化学物質等の譲渡・提供事業者に対し、その性状及び取り扱いに関する情報 | ||||||||||||||||||
| (MSDS)の提供を義務づけています。(法第14条〜16条)また、本法とは別の観点から、労働安全衛生法 | ||||||||||||||||||
| 及び毒物及び劇物取締法(ともに厚生労働省の所管)においてもMSDSの提供に係る規定があり、同様の | ||||||||||||||||||
| 制度が実施されています。 | ||||||||||||||||||
| 中小企業やサービス系の会社で、MSDSを知らない会社が多いのですが、どこの会社でも化学薬品は使用して | ||||||||||||||||||
| います。必ず取り寄せ関係部門に配布し・現場に常備し新規に仕事に着く人に教育することが絶対に必要です。 | ||||||||||||||||||
| 会社の如何を問わず、MSDSを知らないというのはまずいですよ。 | ||||||||||||||||||
| 事例 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 化学物質排出把握管理促進法-MSDS制度(製品評価技術基盤機構) | ||||||||||||||||||
| MSDS検索(日本試薬協会) | ||||||||||||||||||
| MSDS文書提供(平沼産業株式会社) | ||||||||||||||||||
| 戻る | ||||||||||||||||||
| ■5.有機溶剤使用の注意事項や管理方法を教えて下さい | ||||||||||||||||||
| 予防対策 | ||||||||||||||||||
| (1) 有機溶剤の名前と化学的・物理的性質を知る(化学物質安全性データシート(MSDS)を入手する) | ||||||||||||||||||
| (2) 有機溶剤作業の教育・日常指導 | ||||||||||||||||||
| (3) 作業環境測定の実施と是正処置 | ||||||||||||||||||
| (4) 室内作業では排気装置、換気装置を設置及び換気の改善のよる適正化(プッシュ・プル) | ||||||||||||||||||
| (5) 室内作業の室外化・ロボット化・自動化、作業環境の改善 | ||||||||||||||||||
| (6) 有機溶剤用作業者の防毒マスク着用義務化 | ||||||||||||||||||
| (7) 作業環境、作業条件、作業時間の適正化 | ||||||||||||||||||
| (8) 定期健康診断受診と是正処置 | ||||||||||||||||||
| 有機溶剤健康診断(雇い入れ時、当該業務への配置替え時、その後6ケ月以内毎に1回定期) | ||||||||||||||||||
| (9) 適正保管・保管量の削減 | ||||||||||||||||||
| (10) 有機溶剤作業主任者選任(有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者の中から選任される) | ||||||||||||||||||
| 地域により頻度は異なるがおおむね数か月に1回程度行われている。カリキュラムは2日間の学科講習であり実技はない | ||||||||||||||||||
| 有機溶剤による健康障害及びその予防措置に関する知識 | ||||||||||||||||||
| 作業環境の改善方法に関する知識 | ||||||||||||||||||
| 保護具に関する知識 | ||||||||||||||||||
| 関係法令 | ||||||||||||||||||
| 修了試験(当日簡単な筆記試験実施) | ||||||||||||||||||
| (11) 有機溶剤中毒予防規則を周知 | ||||||||||||||||||
| (12) 有機溶剤作業の変更や削減 | ||||||||||||||||||
| 有機溶剤予防規則の内容 | ||||||||||||||||||
| 第1種〜第3種共通事項 | ||||||||||||||||||
| 1.有機溶剤作業主任者(指定教育機関の講習を終了した者)を選任し(有機則19条)、作業主任者の職務及び氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する。 | ||||||||||||||||||
| 2.有機溶剤の取扱上の注意や人体に及ぼす影響等を作業場の見やすい場所に掲示する。(有機則24条) | ||||||||||||||||||
| 3.有機溶剤の区分に応じて、第1種有機溶剤等=赤、第2種有機溶剤等=黄、第3種有機溶剤等(青)で見やすい場所に色表示する。(有機則25条) | ||||||||||||||||||
| 4.有機溶剤を屋内に貯蔵するときは、一定の容器を用いるとともに、関係者以外の立入防止装置及び有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備を設ける。(有機則35条) | ||||||||||||||||||
| 5.有機溶剤等を入れてあった空容器は、密閉するか屋外の一定の場所に集積する。(有規則36条) | ||||||||||||||||||
| 第1種及び第2種の有機溶剤の場合 | ||||||||||||||||||
| 1.有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置を設ける。(有規則5条) | ||||||||||||||||||
| 2.資格ある作業環境測定士または作業環境測定機関により、作業場の気中濃度を6ヶ月以内ごとに1回測定する。(有機則28条) | ||||||||||||||||||
| 3.有機溶剤業務に常時従事させる従業員に対し、雇用の際や有機溶剤業務への配置換替えの際、及びその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に医師による有機溶剤健康診断を行う。(有規則29条2項) | ||||||||||||||||||
| 指定の有機溶剤については、尿中の代謝物、貧血、肝機能、眼底等の特別検診を行う。(有規則29条3項) | ||||||||||||||||||
| また、有機溶剤健康診断を行った時は、有機溶剤等健康診断を作成し、5年間保存するとともに、有機溶剤健康診断個人票を作成し、5年間保存するとともに、有機溶剤等健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する。(有規則30条、30条の2) | ||||||||||||||||||
| 1)シンナー・有機溶剤中毒事例 | ||||||||||||||||||
| 購入は中央労働災害防止協会へ⇒クリック |
![]() |
![]() |
| ■6.安全衛生委員会の議題はどんなものをやるのか教えて下さい(報告・審議・教育・徹底) | |
| 1 | 安全衛生方針・目標に関する報告 |
| 2 | 安全衛生計画に関する報告 |
| 3 | 教育訓練に関する報告 |
| 4 | 新入社員安全衛生教育に関する報告 |
| 5 | 新規薬品の登録に関する報告 |
| 6 | 新規設備に関する報告 |
| 7 | 事故報告に関する |
| 8 | 最近の病欠の状況報告 |
| 9 | ヒアリハットに関する報告 |
| 10 | 社員からの安全衛生上の要望 |
| 11 | 安全衛生予防装置に関する報告 |
| 12 | 安全衛生パトロール結果報告 |
| 13 | 設備の安全点検結果報告 |
| 14 | 安全衛生に係わる新規作業の報告 |
| 15 | 安全衛生法令順守定期点検報告 |
| 16 | 健康診断に関する報告 |
| 17 | 禁煙・健康作りなどに関する提言 |
| ■7.毒劇物の管理について教えて下さい |
| 業務上取扱者(非届出業者)遵守事項 |
| 1.盗難、紛失防止措置 |
| 2.飛散し、漏れ、流出、しみ出、地下浸透防止措置 |
| 3.飲食物容器を容器として使用禁止 |
| 4.容器及び被包に、「医薬用外」毒物は赤地に白色の「毒物」、劇物は白地に赤色で「劇物」の文字表示 |
| 5.貯蔵・陳列場所に、「医薬用外」毒物は「毒物 」、劇物は「劇物」の文字を表示 |
| 6.事故時は保健所、警察署、消防機関に届出 |
| 7.事故時は保健衛生上の危害防止の応急措置実施 |
| 8.盗難・紛失したときは、直ちに警察署に届出 |
| 9.毒物劇物取扱責任者 |
| 10.使用後の処理の適正化 |
| ■8.労働安全衛生法の資格について教えて下さい | |
| 1クレーン等 | 15ボイラー・圧力容器等 |
| クレーン運転者 | ボイラー取扱作業主任者 |
| 移動式クレーン | ボイラー取扱者 |
| デリック運転者 | 第一種圧力容器取扱作業主任者 |
| 建設用リフト運転者 | ボイラー等の溶接作業者 |
| 玉掛け作業者 | ボイラー据付工事作業主任者 |
| 2ゴンドラ | ボイラー等の整備作業者 |
| ゴンドラ操作者 | 特殊化学設備作業者 |
| 3建設機械等 | 16高気圧作業 |
| 車両系建設機械(整地・運搬・積込み・掘削用)運転者 | 高圧室内作業主任者 |
| 車両系建設機械(基礎工事用)運転者 | 圧縮機操作係員 |
| 基礎工事用建設機械運転者 | 送気調節係員 |
| 車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作者 | 加減圧係員 |
| 車両系建設機械(締固め用)運転者 | 再圧室操作係員 |
| 車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作を行う者 | 高圧室内作業者 |
| 車両系建設機械(解体用)運転者 | 潜水士 |
| ボーリングマシシ運転者 | 17ロボット |
| 高所作業車運転者 | ロボットヘの教示等作業者 |
| 不整地運搬車運転者 | ロボットの検査等の作業者 |
| 軌道動力車運転者 | 18空気充填 |
| フォークリフト運転者 | タイヤの空気充填作業者 |
| ショベルローダー等運転者 | 19放射線等 |
| ジャッキ式つり上げ機械 | エックス線作業主任者 |
| 4巻き上げ機 | ガンマ線透過写真撮影作業主任者 |
| 巻上げ機運転者 | エックス線等透過写真撮影者 |
| 5砥石 | 核燃料物質等取扱業務従事者 |
| 研削砥石取替試運転作業者 | 20製材木工 |
| 6溶接 | 木材加工用機械作業主任者 |
| ガス溶接作業主任者 | 21乾燥設備 |
| ガス溶接作業者 | 乾燥設備作業主任者 |
| アーク溶接作業者 | 22採石 |
| 7電気 | 採石のための掘削作業主任者 |
| 電気取扱者(高圧又は低圧) | 発破技士 |
| 8火薬 | 23建設工事 |
| 発破技士 | コンクリート破砕器作業主任者 |
| 9酸欠作業 | 地山の掘削作業主任者 |
| 酸素欠乏危険作業主任者 | 土止め支保工作業主任者 |
| 酸素欠乏危険作業者 | ずい道等の掘削作業主任者 |
| 10粉じん | ずい道等の覆工作業主任者 |
| 11特定粉じん作業者 | ずい道内作業者 |
| 12貨物取扱・荷役作業 | 型わく支保工の組立て等作業主任者 |
| はい作業主任者 | 足場の組立て等作業主任者 |
| 船内荷役作業主任者 | 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 |
| 揚貨装置運転者 | 鋼橋架設等作業主任者 |
| 玉掛け作業者 | 木造建築物の組立て等作業主 |
| 13プレス作業 | コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 |
| プレス機械作業主任者 | コンクリート橋架設等作業主任者 |
| プレス金型取替作業者 | 発破技士 |
| 14林業 | 24有害物質 |
| 林業架線作業主任者 | 特定化学物質等作業主任者 |
| 機械集材装置運転者 | 鉛作業主任者 |
| 立木の伐木作業者 | 四アルキル鉛等作業主任者 |
| チェーンソ一作業者 | 四アルキル鉛作業者 |
| ・ | 有機溶剤作業主任者 |
| 廃棄物処理施設作業従事者 | |
■9.産業医・産業歯科医師は必要ですか。 何をしてもらうのですか。医者なら誰でも良いのですか
| tom、s | ||||||||
| 1. 産業医の選任(令5条、則13条) | ||||||||
| 労働者数 | 産業医選任の要・不要 | |||||||
| 50人未満 | × 産業医の 選任必要なし | |||||||
| 50人以上 | ○ 産業医の 選任必要 | |||||||
| ↓ | ||||||||
| 500人以上 ↓ | ・多量の高熱・低温物体、有害放射線、塵埃又は粉末を著しく飛散、異常気圧下、著しい振動、重量物、強烈な騒音、坑内、深夜業、か性アルカリ・弗化水素酸等の有害物、鉛・水銀・塩酸・アニリン等有害物の粉じん、蒸気、ガスを発散する場所、病原体によって汚染の恐れが著しい等の業務に500人以上従事させている場合 専属の産業医の選任必要 |
|||||||
| 1000人以上 | 専属の産業医の選任必要 | |||||||
| ↓ | ||||||||
| 3000人以上 | 2人以上の産業医を選任必要 | |||||||
| ↓ | ||||||||
※ 専属とは、「その事業場に専属の者」で退職等で専属産業医が得られない場合は、「嘱託」の産業医 を選任し、保健師、看護師、衛生検査技師等を置くことにより、衛生管理が円滑に行くことを条件に、 期間を限り労働局長の許可があれば可能です。 (産業医の選任解釈例規7より) |
||||||||
| 2. 産業医の要件(則14条の2項) | ||||||||
| a. 産業医は、つぎの労働省令で定める一定の要件を満 たした者でなければならない。 イ. 厚生労働大臣が定める研修を修了した者 ロ. 産業医の養成を目的とする大学の厚生労働大臣 指定する課程を修め卒業し、大臣の定める実習を履修した者 ハ. 労働衛生コンサルタント(保健衛生) 二.大学において、常勤で労働衛生科目の教授、助教授、講師の職にあり又はあった者 ホ.その他厚生労働大臣が定める者 |
||||||||
| b. 選任事由が発生した日から14日以内に選任すること。 | ||||||||
| c. 選任したときは、遅滞なく、様式3号により、報告書を 所轄労働基準監督署に提出。 (資格証明写し添付) |
||||||||
| d. 選任の特例有り(則8条参照) | ||||||||
| ※ 産業医と契約するときは、産業医の資格証明の写しを必ずもらいましょう。(研修修了証、コンサルタント 合格証、大学担当科目在学証明書等) 資格に期限のある場合は、期限管理をしましょう |
||||||||
| 3. 産業医の職務 | ||||||||
| 1) 安全衛生委員会への出席 | ||||||||
| (3〜10項に対する意見陳述の機会として) | ||||||||
| 2) 少なくとも毎月1回作業場等の定期巡視 | ||||||||
| 全ての作業場及び休憩所、食堂、炊事場、便所等の保健施設を巡視すること | ||||||||
| 3) 健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に対する措置 | ||||||||
| (定期健康診断結果報告書内容確認、有所見者へのコメント記入及び保健指導等) ※ 時間外・休日労働時間が1ヵ月当たり、45時間を超える、2〜6ヶ月平均80時間 を超える、1ヵ月当たり100時間を超える労働者の申出でによる面接指導等配慮 |
||||||||
| 4) 作業環境の維持管理に関すること | ||||||||
| 有害物質・温度・湿度等の労働衛生関係設備の適正な維持管理・作業環境測定・結果の評価・事後措置等 | ||||||||
| 5) 作業の管理に関すること | ||||||||
| 有害業務の作業方法の適正化・保護具の適正使用・作業時間等の適正化及び作業姿勢の改善等 | ||||||||
| 6) 労働者の健康管理に関すること | ||||||||
| 健康管理計画企画立案への参画・化学物質有害性の調査及び結果に基づく措置・疾病管理・救急処置等 | ||||||||
| 7) 健康教育、健康相談その他健康の保持増進を図るための措置 | ||||||||
| 8) 衛生教育に関すること | ||||||||
| 9) 健康障害の原因の調査及び再発防止に関する措置 | ||||||||
| 10) 総括安全衛生管理者への勧告、衛生管理者への指導、助言 | ||||||||
| 4. 50人未満の事業所で産業医を選任しなくてよい事業所の労働者の健康管理等 (法13条の2、則15条の2) |
||||||||
| 50人未満事業所にあっても、「労働者の健康管理等を行うのに必要な医学知識を有する医師等に労働者 の健康管理等の全部又は一部を行わせるよう努めなければならない。産業医の確保等が困難な場合は、 「地域産業保健推進センター」の利用等に努めるものとするとなっている。保健指導に係わる事項について は、保健師、保健士を活用することは可。 |
||||||||
| 5. 産業医への委嘱料及び選び方 | ||||||||
| 医師会がガイドラインとして医師用に定めたものがありますが、一般的には、なかなか公開していただけません。懇意な医師から、情報をいただくか、「産業保健推進センター」にご相談ください。現在、5万円/月の例があります。契約書の雛形もあります。 産業医になってもらった限りは、契約料が少ないからと遠慮される企業もありますが、遠慮なくどんどん質問したり、衛生教育などしてもらってください。「A社は何もいってこないが、B社は私をこき使うぐらい活用しよる」と某産業医は言ってられました。産業医が何をしなければならないかは産業医は良くご存知です。先生や企業の負担を減らすため、月1回来てもらい、そのときに、産業医パトロール、衛生教育、安全衛生委員会出席をまとめている企業が大手では一般的です。半日で十分すみます。すまないのはパトロールや委員会の審議の仕方がまずいためで反省してください。 中元、歳暮(最低5千円〜1万円)位はしておきましょう。自社製品が日常使う物であれば親しみを持っていただくためにも格好の進物です。会社案内、社内報、手帳、カレンダーその他会社に関する情報、グッズ等はできるだけ産業医に提供しましょう。産業医に愛される会社になりましょう。 産業医もいろいろな人が居られます。気さくでおおらかな先生を選びましょう。こ難しく、とっつきにくく、権威的な先生では、やりたい衛生管理が進みません(このときは速やかに契約解除を考えること)。会社幹部の紹介の先生も気を使い担当者はしんど〜いで〜す。 産業医によっては、何社か掛け持ちの人気先生も居られます。経験豊富な先生は、話も早いです。こういった先生に出会えると良いのですが・・・。健康診断を依頼している機関に産業医を紹介してもらうのも一つの方法です。 ※産業医に掛ける保険もあります。(蛇足) |
||||||||
| 6. 産業歯科医師(則48条) | ||||||||
| 塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務のある事業所は、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後、6ヶ月以内ごとに1回定期に、歯科医による歯科健診を実施しなければならず、産業医に準じる職務を実施してもらう必要があります。 | ||||||||
| 以上 | ||||||||