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安全衛生支援 安全衛生改善 安全衛生活動 安全衛生管理システム |
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パンフレット | |||||||||
ISO14001・ISO9001・ISO22000・ISO27001・Pマーク認証・安全衛生支援・社内セミナ |
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安全衛生支援:安全衛生指定解除支援 |
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(企業経験の豊富なベテランコンサルタント) |
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※下記の価格は、あくまで一応の目安・参考です。 企業様の状況により価格や指導期間・指導時間・指導方法は検討し対応致します。 |
| 気軽にお見積もり依頼や訪問要請を御願い申し上げます。 |
| 安全衛生管理 支 援 メ ニ ュ ー 一覧 | TSHCO | ||||
| NO | 支 援 項 目 | 支援期間 |
支援回数 |
支援料 | |
| 1 | 安全・衛生管理特別指導事業場指定解除 | 12ヶ月 | 12〜20回 | 148〜185 万円 |
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| 2 | 安全衛生管理体制の構築 | 3ヶ月 | 3〜4回 | 10万円 | |
| 3 | 安全衛生管理規程の作成 | 3ヶ月 | 3〜4回 | 10万円 | |
| 4 | 安全衛生委員会の活性化 | 3ヶ月 | 3〜4回 | 10万円 | |
| 5 | 安全衛生年間計画の 作成の仕方 |
3ヶ月 | 3〜4回 | 10万円 | |
| 6 | 危険有害設備の管理 | 6ヶ月 | 6〜7回 | 12万円 | |
| 7 | 有害物質管理 | 6ヶ月 | 6〜7回 | 12万円 | |
| 8 | 作業環境管理 | 6ヶ月 | 6〜7回 | 12万円 | |
| 9 | :健康管理 | 6ヶ月 | 6〜7回 | 12万円 | |
| 10 | 健康づくり運動 | 3ヶ月 | 2〜3回 | 5万円 | |
| 11 | 災害統計資料の作成 | 3ヶ月 | 2〜3回 | 5万円 | |
| 12 | 災害分析の仕方 | 4ヶ月 | 5〜6回 | 10万円 | |
| 13 | 災害対策の取り方 | 4ヶ月 | 5〜6回 | 10万円 | |
| NO | 支 援 項 目 | 支援期間 | 支援回数 | 支援料 | |
| 14 | 安全衛生教育体系の作成 | 3ヶ月 | 3〜4回 | 5万円 | |
| 15 | 管理監督者教育 | 1〜12ヶ月 | 1〜12回 | 15万円 | |
| 16 | RST教育 | 4〜6ヶ月 | 4〜6回 | 10・15万円 | |
| 17 | 一般社員・パート教育 | 随時 | 1回 | 3〜5万円 | |
| 18 | 資格取得 | 2〜4ヶ月 | 2〜4回 | 5万円 | |
| 19 | 安全衛生パトロール | 3ヶ月 | 3〜4回 | 5万円 | |
| 20 | 潜在危険の発掘法 | 3ヶ月 | 3〜4回 | 5万円 | |
| 21 | 5Sの導入 | 6ヶ月 | 6〜8回 | 10万円 | |
| 22 | 安全衛生意識高揚策 | 1〜6ヶ月 | 1〜8回 | 10万円 | |
| 23 | 労働安全衛生法の見方、活用の仕方 | 1ヶ月 | 3回 | 5万円 | |
| 24 | 安全衛生協議会の進め方 | 3ヶ月 | 3〜4回 | 5万円 | |
| 25 | 労働安全マネジメントシステムの構築 | 12ヶ月 | 12・14回 | 148万円 | |
| 26 | リスクアセスメントの仕方 リスクアセスメント参考資料 |
6ヶ月 | 6〜8回 | 10万円 | |
| 27 | システム監査の仕方 | 12ヶ月 | 12・14回 | 118万円 | |
| 28 | 労災保険率の低減対策(節税対策) | 3ヶ月 | 3〜4回 | 15万円 | |
| 29 | 安全衛生診断及び支援 | 3ヶ月 | 3〜6回 | 40万円 | |
| 30 | 安全衛生管理半年支援 | 6ヶ月 | 6〜8回 | 60万円 | |
| ■安全衛生導入セミナー内容(2〜3時間:7万円) ※セミナー終了後、会社の診断を追加(+2万円)することができます 目下下記の事項について簡易入門書を作成中ですそのうち希望者にお渡しできる予定です |
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| 1 | 会社での安全衛生はどの程度やられているのですか |
| 2 | 基本的にやるべき安全衛生活動は何ですか |
| 3 | 安全衛生委員会は実施すべきですか |
| 4 | 安全衛生委員会の議題は何にすべきですか |
| 5 | 安全衛生委員会は何から実施すべきですか |
| 6 | 法律で定める組織はどうすべきですか |
| 7 | 産業医はどうしたらいいのですか |
| 1)総括安全衛生管理者 | |
| 2)安全管理者 | |
| 3)衛生管理者 | |
| 4)産業医 | |
| 5)安全衛生推進者 | |
| 8 | 産業医は何をするんですか |
| 9 | 一般的に、安全衛生での届出事項は何がありますか |
| 10 | 化学薬品は管理すべきですか |
| 11 | 化学薬品で多い事故はどんなものがありますか |
| 12 | 保護具は準備すべきですか |
| 13 | 保護具をつけない従業員がいるのですが、 |
| 14 | 安全衛生の法律で順守できていないものは何がありますか |
| 15 | 安全衛生の法律にはどんなものがありますか |
| 16 | 安全及び衛生管理特別指導事業場指定とはどういうことですか |
| 17 | どういう場合に安全及び衛生管理特別指導事業場指定されますか |
| 18 | 安全及び衛生管理特別指導事業場指定された場合どういうことをしないといけなくなりますか |
| 19 | 安全及び衛生管理特別指導事業場指定解除にどのくらいの期間がかかりますか |
| 20 | 当社は安全衛生にあまり関係がなさそうですが、やらなくてもいいですか |
| 21 | 残った塗料やオイル化学薬品はどう処分するのですか |
| 22 | MSDSというのはどういうものですか |
| 23 | 具体的なこと |
| 1)騒音 | |
| 2)有機溶剤 | |
| 3)高圧ガス | |
| 4)自動車運転 | |
| 5)事務所安全衛生基準規則はどこまで守るべきですか | |
| 24 | 安全衛生で訴えられるケースはどんなものがありますか |
| 25 | 安全衛生で必要な表示はどんなものがありますか |
| 26 | 事故や健康障害で訴えられる場合の防衛策はどうしたらいいでしょう |
| 27 | 安全衛生マネジメントシステムOHSAS18001は認証取得状況はどうなっていますか |
| 28 | 安全衛生マネジメントシステムOHSAS18001は認証取得すべきですか |
| 29 | 安全衛生マネジメントシステムOHSAS18001認証取得費用はどのくらいかかりますか |
| 30 | 安全衛生点検パトロールは最低どんなことをやるべきですか |
| 31 | 安全衛生点検パトロールはどのようにすべきですか |
| 32 | 安全衛生監査はすべきですか |
| 33 | 安全衛生教育はどうすべきですか |
| 34 | 安全衛生資格は何を取得しておくべきですか |
| 35 | 事故のポカヨケはどうしたらいいですか |
| 36 | 事故が起きた場合どうしたらいいですか |
| 37 | 事故の防止策にはどんなものがありますか |
| 38 | 衛生面で注意すべきことは何がありますか |
| 39 | 示唆呼称・ゼロサイはやるべきですか |
| 40 | 安全衛生の基準書はどんなものを作成しておくべきですか |
| 41 | 飲料水や食事に関する安全衛生はどうすべきですか |
| 42 | 空調やインフルエンザの伝染の防御はどうしたらいいですか |
| 43 | 禁煙はどう対処すべきですか |
| 44 | 喫煙室はどのように設置すべきですか |
| 45 | コンサルタントはどういうことをやって戴けますか |
| 46 | コンサルタント導入して基本的にまずやっておくべき安全衛生は何がありますか |
| 47 | コンサルタントに安全衛生診断や監査を御願いできますか |
| 48 | コンサルタントはどのくらいの価格でできますか |
| 49 | コンサルタントの1回の訪問時間は何時間くらいですか? |
| 50 | 防火や地震対策はどの程度すべきですか |
| 企業様で重大災害や災害が頻繁におきると労働局からの指定を受けます。指定を受けますと監督署の管理下で、短期間に管理体制の改善が必要になり、多大の費用と人材の投入が必要となり、本業にも大きな影響がでます。 スタッフもいない、指定解除のノウハウもない場合、幹部やスタッフも困惑させられます。豊富な経験知識に基づき、短期間に適正な管理システムを構築し定着することが可能です。1年間で、マニュアル・手順書作成・教育・法令・運用管理全般の支援をさせて戴き優良事業場へと変身させることができます。 半導体電子部品・テレビラジオ製造・臨床検査・総合小売・レストラン各業種を経験。業種にかかわらず支援します。法令のみならず、現場・現実に対応した実務ベースでの災害原因分析手法、管理帳票作成、委員会の運営等具体的・実践的に支援します。 一部上場企業2社での、安全及び衛生管理特別指導事業場指定の解除を指導。指定解除のみならず、労働基準連合会「進歩賞」を受賞させるなど、豊富な実務経験を通じ安全衛生管理の体制作りをやろうとされている企業様を具体的に支援します。必要な文書・記録・運営体制・教育について豊富な情報経験を活かすことが可能です。 ローム(株)・ファルコバイオシステムズ(株)・(株)サトレストランシステムズ等で人事教育部長、安全衛生・研修・人事・総務・勤労教育各課長、製造係長等歴任し実務経験・指導経験は豊富かつ中身の濃いものを得ています。 |
■リンク集
| 厚生労働省 中央労働災害防止協会 厚生労働省大阪労働局 大阪労働基準連合会 労働基準関係法令へのリンク集(労働安全衛生情報センタ) 安全健康リンク集 労働安全衛生情報 東京労働安全衛生センタ |
| ■安全・衛生管理「特別指導事業場」 | 「指定解除」 !? 「指定継続」 !? | |
| 突然、、労働基準監督署から安全や衛生管理の「特別指導事業場」指定をさせていただきます。という連絡が入ったら、貴事業場の安全担当責任者はどう対応されるでしょうか? | ||
| 大手企業、中小企業に関わらず、又、安全衛生活動をシッカリやっているやっていないに関わらず、この「特別指導事業場」指定の言葉を日常、耳にしたりした事がないだけに、「晴天の霹靂」、「寝耳に水」の驚きは否めません。それでは、この「特別指導事業場」指定とは、どんなことで、どう取り組み、どう対応ししなければならないのかを見ていきましょう。これらのことを一般に略して「安特」、「衛特」指定解除対策といわれています。 | ||
| 1.指定の根拠法令 | 労働安全衛生法第78条(安全衛生改善計画の作成の指示等)第1項によります。 | |
| ※ こんな法律があることも知らないかったし、知っていてもこの条項はほとんど見ていないのが実情です。 だから指定を受けたのかもしれません。知りましょう。 | ||
| 2.誰が指定するのか | 都道府県労働基準局長。 | |
| ※ 実際は、事業場の実態をよく知っている所轄の労働基準監督署長、安全衛生課等 | ||
| が大きな影響力を持っています。 | ||
| 3.どのような事業場が指定されるのか | 「事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置 | |
| を講ずる必要があると認めたとき」指定されます。 | ||
| ※ 具体的には、つぎのようなケースが考えられます。 | ||
| 1)死亡災害など重大災害を発生させた場合 | ||
| 2)同業種の中で、労働災害発生件数が多かったり、休業日数の長い災害が多い場合 | ||
| (これを専門用語で、度数率、強度率といわれています) | ||
| 3)1年に支払った労災保険料に比べ、労災で使った費用の割合が大きい場合 | ||
| (これを専門用語で、メリット収支率といわれています) | ||
| 4)その他、環境・作業・健康管理が不十分で労働災害を多く発生させている場合 | ||
| 4.法律に基づき何をしなければならないのですか | 安全または衛生に関する年度「改善計画」を作成しなければなりません。 | |
| ※ 「安全」で指定を受けるか、「衛生」で指定を受けるかで、どちらかの「改善計画」を作成することになります。 | ||
| 5.年度「改善計画」の内容はどんな項目で構成されているのですか | ※ 1)「改善計画」のフォーマットは、後で説明しますが、説明会で沢山の他の関連資料 | |
| と一緒に監督署からいただくことになります。 | ||
| 2)「改善計画書」の内容は、つぎのような項目で構成されています。 | ||
| a.事業の概要 | ||
| ・事業場名、所在地、代表者名、業種、主要製品、資本金、労働者数等 | ||
| b.事業場の安全衛生の現況 | ||
| ・施設の現況、安全・衛生面の問題点、労働災害発生状況、労働災害分析結果からの基本的問題点、労働災害分析の結果、問題点と改善を要する事項(機械設備、安全衛生教育、安全衛生管理体制)、事業場の労働災害に対する基本方針、労働災害減少目標、本年度の「改善計画」、労働組合の改善計画に対する意見書、安全衛生管理組織などに対する基本方針 | ||
| c.局長は、専門的な助言を必要と認めるときは、事業者に対し、労働安全・衛生 | ||
| ・コンサルタントの意見を聞くよう勧奨できることになっています。 | ||
| ☆ 労働安全衛生コンサルタントの指導を仰ぐ場合は、一定の料金が必要となりますが、当方では、「理屈より現実、現場」、「指定解除指導実績」により、豊富なマニュアル、フォーマットを有し、「品質が良い、安い、早い」をモットーにしております。 | ||
| 6.指定から解除までの流れを教えてください | 都道府県や監督署ごとに多少違いがあると思われますが主な流れはつぎのとおりです。 | |
| 月 | ステップ | 内 容 |
| 1〜2月 | 1.指定の通知 | 監督署から電話が入り、指定の話があり、後日、書類審査、現場監査が行われる(電話のないケースあり) |
| 3〜4月 | 2.指定についての説明会の案内 | 監督署長名で、事業主宛「特別指導事業場指定」についての書面が郵送されてくる。「経営首脳者」と「安全担当者」の出席者が求められる。(返事を4月下旬までにFAXで) |
| 4月 | 3.経営者安全衛生セミナーの案内 | 労働基準連合会等から指定事業場の経営首脳等を対象とした「経営者安全衛生セミナー」の案内が郵送されてくる(受講は5月下旬) |
| 4.指定についての説明会への出席 | a.指定通知書の交付、b.改善計画書の作成方法 | |
| c.指導担当監督官及び労働災害防止指導員の紹介 | ||
| d.労働安全衛生コンサルト会の紹介 | ||
| ※ 1)この場でやっと、「特別指定事業場」とは何で、何をしなければならないかの輪郭がおぼろげにわかる (しかしどうしたらよいかがわからず ただ、オロオロするのが実感) | ||
| 2)所轄管内で指定を受けた他の企業もここでわかる。安全、衛生で各5~6社指定されている。 (仲間企業のあることがわかり少し安心) | ||
| 3)改善計画書をはじめ安全衛生関連資料が大量に配られる (ここでさらに混乱する) | ||
| 4)安全衛生改善計画作成指示書には、企業別に改善措置を講ずべき指示内容が示されている(少しよりどころが?) | ||
| 5)1年間の指導計画一覧表が配布されるので指導の指導予定が分かる (気が重くなる) | ||
| 5月 | 5.第1回目の監督署による指導 | 内容は、書類審査、現場監査。指導結果は、「是正勧告」、「改善指導」で指導される。場合によっては、「使用停止等命令」も出.る (当方立会い、報告書作成支援いたします) |
| 6.安全衛生改善計画書の提出 | 表書き、添付書類をつけ、期限までに監督署へ提出(計画書作成がやま場 !! 当方支援いたします) | |
| 6月 | 7.第1回目の労働災害防止指導員による指導 | 指導結果は、監督署へ「改善報告書」として報告する必要がある |