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          目次
 ■1.産業廃棄物運搬時の車両への表示及び書類の常時携帯について

 ■2.毒劇物を使用する場合の管理

■1.産業廃棄物運搬時の車両への表示及び書類の常時携帯について
  ・運搬車に産業廃棄物を運搬しているむねの表示・次の事項を記載した書類の常時携帯について
   廃棄物収集運搬業以外の排出者自身にも適用されるところがポイントです

■工事業や事業所間での運搬がある会社様以外は該当しませんが、
 例えば、工事などやどこかで発生したごみを排出者が会社などに廃棄物を持ち帰るとか、
 社内に持ち込み、又はどこかに移動のため運搬する場合がありえます。
 その場合は表示及び書類の携帯が義務づけられH17.4.1から施行されています

■該当法令
1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(運搬車を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準) 第七条の二の二
2)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第三章 産業廃棄物  (産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準) 第六条


■参考資料
http://www.env.go.jp/recycle/waste/pamph/index.html
http://www.env.go.jp/recycle/waste/pamph/02.pdf
しかも運搬車には書類を常時携帯することが必要です
http://www.env.go.jp/recycle/waste/pamph/03.pdf

環境省資料から


処罰
http://www.env.go.jp/recycle/waste/pamph/04.pdf
表示板の購入
http://www.mongoos.co.jp/A_Magnet_Sticker_sangyouhaikibutu.htm
http://www.o-sanpai.or.jp/vehicle/index.html

産業廃棄物運搬車 5cm以上
●●株式会社 3cm以上

■僅かでもごみを持ち帰る場合は表示と書面の携帯は
義務で罰則もあります。

■法令登録にも廃掃法に追加して下さい

・運搬車に産業廃棄物を運搬しているむねの表示
・排出事業者名
 1)見やすいこと
  2)鮮明であること
  3)車の両側面に表示すること
  4)識別しやすい色の文字であること
・次の事項を記載した書類の常時携帯
 1)氏名または名称及び住所
 2)運搬する産業廃棄物の種類、数量
 3)運搬する産業廃棄物を積載した日
 4)積載した事業場の名称、所在地、連絡先
 5)運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先

■2.毒劇物を使用する場合の管理

製造事業者や販売事業者の場合だけでなく、毒劇物を使用している事業場も法令順守しないといけません
当然ですよね。使用している人が毒劇物を管理しなかったら、あちこちで事故や事件が頻発してしまいます。
毒劇物取締法にわかりにくいですが、定められています。法律はもっと分かりやすく書いて欲しいですがね。

業務上取扱者(非届出業者)遵守事項
1.盗難、紛失防止措置
2.飛散し、漏れ、流出、しみ出、地下浸透防止措置
3.飲食物容器を容器として使用禁止
4.容器及び被包に、「医薬用外」毒物は赤地に白色の「毒物」、劇物は白地に赤色で「劇物」の文字表示
5.貯蔵・陳列場所に、「医薬用外」毒物は「毒物 」、劇物は「劇物」の文字を表示
6.事故時は保健所、警察署、消防機関に届出
7.事故時は保健衛生上の危害防止の応急措置実施
8.盗難・紛失したときは、直ちに警察署に届出
9.毒物劇物取扱責任者
10.使用後の処理の適正化

■毒劇物管理手順書例

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