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| (ISO14001構築運用に役立つ) | ||||||||||
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■防火点検表
| 防 火 点 検 表 | 確認者 | 点検者 | |||
| (点検:○:問題有り V:問題無し) | |||||
| 対象 | 項目 | 該当有無 | 点検結果 | コメント | |
| 会社構内 | 事前許可のない危険物の保管されていないか | ||||
| 危険物最大保管量が守られているか | |||||
| 危険物の保管量が多すぎないか | |||||
| 危険物の保管状況の定期点検はされているか | |||||
| 危険物付近に火気や電気製品を近づけてないか | |||||
| 喫煙場所は限定されているか | |||||
| 禁煙場所で喫煙していないか | |||||
| 禁煙場所での灰皿や防火管理は適正か | |||||
| 火気厳禁場所の禁止板の掲示がされているか | |||||
| 危険物は床にこぼれていないか | |||||
| 危険な場所で電気器具は防爆型にしているか | |||||
| 床にこぼれた危険物はふき取られているか | |||||
| 危険物が揮発し充満していないか | |||||
| 消火器が必要な場所に設置されているか | |||||
| 見やすい位置に消火器設置場所の表示板があるか | |||||
| 消火器は使用可能期限をすぎていないか(耐用8年、詰め替え5年) | |||||
| あるべき消火器がなくなっていないか | |||||
| 社員は消火器の扱い方を知っているか | |||||
| 消火栓の定期点検は実施されているか | |||||
| 避雷針はあるか、定期点検されているか | |||||
| 帰宅時の電源OFFの最終確認はできているか | |||||
| 帰宅時の火の気の最終確認ができているか | |||||
| 帰宅時の喫煙灰皿の始末が確実にされているか | |||||
| 必要な場所に防火シャッターはあるか | |||||
| 許可なく電熱器・ストーブなどを設置していないか | |||||
| 外部訪問者が禁止場所付近で喫煙していないか | |||||
| 許可なく夜間や休日に電気や熱源の設備を使用していないか | |||||
| 出火の可能性のある場所に可燃物が多く置かれていないか | |||||
| 会社の周囲にゴミなどの可燃物が放置されていないか | |||||
| 感知器の動作定期点検は実施されているか | |||||
| 非常ベル構内放送施設は適正に作動するか | |||||
| 電気配線の定期点検がされているか | |||||
| 電気器具の埃付着などの異常定期点検がされているか | |||||
| 電気器具の故障・不具合などの定期点検がされているか | |||||
| 換気扇やモーター類の異常について定期点検はされているか | |||||
| 外部業者による工事などによる火災発生を監視・点検しているか | |||||
| アルバイトや臨時工などに最低限の防火の指導をしているか | |||||
| 火災発生の場合消防署への連絡方法は社員が知っているか | |||||
| 社員は火災発生の場合第一発見者は何をするか知っているか | |||||
| 火災発生時に各自が緊急で実施すべきことが明確に指示されているか | |||||
| 初期消火作業などをしない社員の避難方法・場所は決まっているか | |||||
| 自動車 | 車両点検を定期的に実施しているか | ||||
| エンジンルームがオイルでよごれていないか | |||||
| 燃料系の漏れはないか | |||||
| 電気系統に異常はないか | |||||
| 消火器を搭載しているか | |||||
| 運転手は消火器の扱い方を知っているか | |||||
| 消火器は不適切な場所に設置されていないか | |||||
| 交通規則の遵守は徹底できているか | |||||
| 過積載やスピード違反はないか | |||||
| 自動車に無用な危険物は火気を乗せていないか | |||||
| 総括所見 | |||||
| 1.消火器に関するご質問 http://www.hinoyojin.com/ 横浜消火器株式会社様のをそのまま引用 | ||||||||||||||||
| Q.消火器の耐用年数はありますか? | ||||||||||||||||
| A.消火器本体の耐用年数は8年です。 消火器も工業製品である為、耐用年数があります。日本消火器工業会では消火器の耐用年数を「8年」としております。関連記事 また、消火器の設置場所や環境により、8年経過しなくとも発錆や変形・破損がある場合も考えられます。そのような場合は絶対に使用せず新規交換して下さい。 |
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| Q.耐用年数8年を経過したら使えないのですか? | ||||||||||||||||
| A.安全が確認できれば使用出来ますが、お取替をお勧めします。 各事業所に設置されている消火器は消防法により年2回の点検が義務付けられております。
一般の家庭設置の消火器は法的な点検が義務付けられておりません。 一般的に消火器の外観上で腐食、ひび割れ、変形、変色等が無ければ使えそうに見えますが、本体内部の消火薬剤が固化(粉末消火器の場合)している場合も考えられます。 製造後5〜8年以上経過した消火器は消防設備士(乙種6類)に点検してもらい、不良が無い事を確認してから使用するようにして下さい。 ただ、一般家庭で消防設備士による点検・整備を依頼しても出張費・点検作業費等の料金を考えると新規交換した方がお安いと思います。 平成13年3月名古屋と北海道で相次いで発生した「消火器破裂死亡事故」も消火器の底部が腐食しているにも関らず、放出してしまい消火器底部が抜けると同時に消火器が顔面を直撃しました。 |
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| Q.消火器の粉末消火剤は5年で詰替るのですか? | ||||||||||||||||
| A.5年を目安に薬剤交換(機器点検)される事をお勧めします。 確かに以前の消火器には「消火薬剤の期限」なる表示(シール)がありましたが、現在はありません。(消火剤の詰替えの目安) これは消火薬剤及び消火器本体の品質が向上した事によります。 ただ、前項と同様、粉末消火剤の固化も考えられますので、点検・整備は必要ですが、 製造後5年以上経過した消火器は、本体の耐用年数(8年)を考えて新規交換していただく事をお勧め致します。 |
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| Q.住宅用消火器ってどんなの? | ||||||||||||||||
| A.小型でコンパクトタイプです。 赤色ではなく、緑色の住戸用消火器が発売されています。 また住宅用消火器には「使用有効期限」が明示されています。メーカーにより異なりますが概ね5〜6年となっております。 また、住宅用消火器は「メンテナンスフリータイプ」となっており、一度使用したら消火剤の充填(詰替)が出来ない構造となっております。 尚、エアゾール式の簡易消火具もあります。 詳しくはこちらへ |
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| Q.古い消火器は引取ってもらえるの? | ||||||||||||||||
| A.引取らせて頂きます。(有償) 消火器は一般ゴミ(環境事業局等)や産業廃棄物業者では引取りません。 有償となりますがメーカー若しくは販売店にて引取り致します。 弊社まで持込頂ければ、小型の消火器(10型以下)でしたら1本につき¥840−にて引取らせて頂きます。 また遠方の場合、最寄の消防署又は消火器販売会社へ問合せ願います。 神奈川県防災消防協同組合名簿はこちらへ |
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| Q.粉末消火薬剤の成分は? | ||||||||||||||||
| A.ABC粉末消火薬剤の主成分はリン酸・硫酸アンモニウムです。 ABC粉末消火薬剤(薬第59〜2号 鰹遠c製作所社製)の成分表は下記の通りです。 ・第一リン酸アンモニウム 約46% ・硫酸アンモニウム 約46% ・固結防止剤 若干量 ・撥水剤 若干量 ・着色剤 若干量 また、強化液消火薬剤(薬第6〜1号 鰹遠c製作所社製)の成分表は下記の通りです。 ・炭酸カリウム 約45% ・リン酸カリウム 約 5% ・染料 極微量 ・水 残 量 ※ 誤って粉末消火剤を多量に吸込んでしまった場合等、必ず医師による診断を受けて下さい。 |
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| Q.誤って粉末消火薬剤を放出してしまったのですが掃除方法とかありますか? | ||||||||||||||||
| A.ほうき等で集塵して下さい。 粉末はパウダー状の微粒子ですので、集塵するにも一苦労です。マスク等をしてから、ほうき等で集塵して下さい。ほうき等で集塵出来ない部分を掃除機で吸取ってもらうのが良いかと思います。初めから掃除機を使用すると、すぐにフィルターが目詰まりします。 また、車等の金属部分に付着した場合も掃除機やエアブラシ等(乾燥した状態)で、よく粉末を除去して下さい。いきなり水洗い等をすると隙間等に粉末が固化して残り、そこから発錆する場合があります。 |
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■ハロン消火器は使えるのか? http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0000838/0/haron.htm
| 国家ハロンマネジメント戦略について |
| (環境庁、消防庁同時発表)平成12年7月32日 通商産業省基礎産業局 |
| オゾン層保護対策室 ?? |
| 1998年11月に開催されたモントリオール議定書第10回締約国会合において、先進国は2000年7月末までに、ハロンの排出削減及び使用の全廃を含む「国家ハロンマネジメント戦略」を策定し、UNEP(国連環境計画)のオゾン事務局に提出することが決定された。このため、消防庁等の関係8省庁と検討を行い、この度、我が国における「国家ハロンマネジメント戦略」を取りまとめ、UNEPのオゾン事務局に提出した。その概要は、以下のとおり。 |
| (1)我が国における取組の現状 |
| ・我が国では、消火設備・機器等の消火剤として、2000年1月現在、約19,000ト ンのハロンが、防火対象物、危険物施設、船舶、航空機等に設置されている。 |
| ・1994年以降、ハロンの生産等が全廃されたことを踏まえ、ハロンバンク推進協 議会(1993年設立)を中心としてハロンの適正な管理、回収・再利用、リサイ クルハロンの活用による必要量の供給が、関係者の自主的な取組のもとに行わ れている。 |
| (2)戦略の基本方針 |
| ・引き続きハロンバンク推進協議会を中心として、適正なハロンの管理の推進を 図るとともに施工、維持管理、回収等に伴うハロンの不用意な放出を防止する。 |
| ・ハロン消火設備・機器の新設は、防火安全上必要な用途について認める。 |
| ・既存のハロン消火設備・機器が廃止・撤去される場合には、ハロンを的確に回 収するとともに、防火安全及びハロン排出抑制の観点から、再利用することが 必要な回収ハロンは、品質を確認のうえ、供給用として管理する。 |
| ・不要、余剰となったハロンは、無害化(破壊)のうえ廃棄する。この場合にお いて、技術的・制度的観点から、有効な回収・破壊技術の確立について整備を 図る。 |
| ・環境保護、実用性の観点からハロン代替に向けた有効な取組を促進する。 |
| 1.背景 |
| 1998年11月に開催されたモントリオール議定書第10回締約国会合において、先進国は20 00年7月末までに、ハロンの排出削減及び使用の全廃を含む「国家ハロンマネジメント戦 略」を策定し、UNEP(国連環境計画)のオゾン事務局に提出することが決定された。 |
| このため、関係8省庁(防衛庁、環境庁、外務省、水産庁、通商産業省、運輸省、消防庁 警察庁)と検討を行い、この度、我が国における「国家ハロンマネジメント戦略」を取り まとめた。その概要は、以下のとおりである。 |
| 2.国家ハロンマネジメント戦略の概要 (1)我が国における取組の現状 |
| @ ハロンは、高絶縁性、低毒性、高浸透性、低汚損性等の利点を有する消火剤で、コ ンピュータ室、通信機器室、駐車場等の防火対象物や、危険物施設、船舶や航空機等 の移動体の消火設備・機器等に使用されている。 我が国におけるハロン量(2000年1月1日現在) |
| 設置対象/ ハロン種別 | 防火対象物等 | 移動体 | 計(t) |
| ハロン1211 | 69 | 2 | 71 |
| ハロン2402 | 377 | 1 | 378 |
| ハロン1301 | 16,908 | 1,417 | 18,325 |
| 計 | 17,354 | 1,420 | 18,774 |
▲労働安全衛生法
安全衛生管理体制
安全衛生管理組織1
安全衛生管理組織2
業種別安全衛生管理体制一覧
| 安全衛生管理体制 | |||
| 業種 | 林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業(令第2条第1号) | 製造業・電気業・ガス業・熱供給業・水道業・通信業・各種商品卸業・小売業・家具業・建具業・じゅう器卸小売業・燃料小売業・旅館業・ゴルフ場業・自動車整備業・機械修理業(令第2条第2号) | その他業種 |
| 規模 | |||
| 1000人〜 | 総括安全衛生管理者 | 総括安全衛生管理者 | 総括安全衛生管理者 |
| 安全管理者 | 安全管理者 | 衛生管理者 | |
| 衛生管理者 | 衛生管理者 | 産業医 | |
| 300〜999人 | 産業医 | 産業医 | 衛生管理者 |
| 100〜299人 | 安全管理者 | 産業医 | |
| 50〜99人 | 安全管理者 | 衛生管理者 | |
| 衛生管理者 | 産業医 | ||
| 産業医 | |||
| 10〜49人 | 安全衛生推進者 | 安全衛生推進者 | 衛生推進者 |
| 〜9人 | (事業者) | (事業者) | (事業者) |
| 作業主任者 | ||||
| 選任配置すべき者 | 業 務 内 容 | 資 格 要 件 | 規 則 条 文 | |
| 高圧室内作業主任者 | 高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う作業) | 免 許 者 | 高圧則 | 10 |
| ガス溶接作業主任者 | アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業 | 免 許 者 | 安衛則 | 314 |
| ,316 | ||||
| エックス線作業主任者 | 放射線業務に係る作業 | 免 許 者 | 電離則 | 46, |
| 47 | ||||
| ガンマ線透過写真撮影作業主任者 | ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業 | 免 許 者 | 電離則 | 52-2, |
| 52-3 | ||||
| 木材加工用機械作業主任者 | 丸のこ盤、帯のこ盤等木材加工用機械を5台以上有する事業場における当該機械による作業 | 技能講習修了者 | 安衛則 | 129, |
| 130 | ||||
| コ ンクリート破砕器作業主任者 | コンクリート破砕器を使用する破砕の作業 | 技能講習修了者 | 安衛則 | 321-3、321-4 |
| 地山の掘削作業主任者 | 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削作業 | 技能講習修了者 | 安衛則 | 359, |
| 360 | ||||
| 土止め支保工作 業主任者 | 土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業 | |||